Q1-6. 重要事項説明を管理組合の総会での管理会社決定の決議後に行うことは問題ではないでしょうか。

A1-6:

 重要事項説明は、管理委託契約の締結をしようとするときには「あらかじめ」行わなくてはならないと適正化法で定められています。
【適正化法第72条】

 重要事項説明は、管理委託契約の締結を希望する管理会社が契約の重要事項を予め説明するものであり、管理会社の選定に直結するものではありません。

 管理会社の選定については、総会前に複数社のプレゼンテーション受けたり、見積もりを取ったり、居住者からアンケートをとるなど様々な方法があるかと思われます。また、理事会或いは総会に複数の案をかけて決議する方法などいろいろな方法があると思われます。