Q1-8. 重要事項説明会の案内掲示に管理業務主任者の記名押印がないのは適正化法違反ではないか。

A1-8:

 適正化法施行規則では、重要事項説明会の開催の日時及び場所を掲示しなければならないとなっていますが、管理業務主任者の記名押印は義務付けられていません。
【適正化法施行規則第83条第2項】