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Q&A
1.重要事項説明関係(説明会・重要事項説明書の交付)
2.契約書交付関係
3.契約内容関係
4.管理事務報告書関係
5.基幹事務関係
6.守秘義務関係
7. その他
Q1-8. 重要事項説明会の案内掲示に管理業務主任者の記名押印がないのは適正化法違反ではないか。
A1-8:
適正化法施行規則では、重要事項説明会の開催の日時及び場所を掲示しなければならないとなっていますが、管理業務主任者の記名押印は義務付けられていません。
【適正化法施行規則第83条第2項】