Q2-1. 管理会社が管理組合の管理者となっている場合、管理組合の管理者と管理会社が同じなので契約締結時に契約書の交付をする必要はないのか。
A2-1:
管理会社が管理組合の管理者である場合には、居住者全員に対して契約書又は契約成立時の書面(契約のポイントをまとめたものです。)を交付しなければなりません。【適正化法第73条第1項】
その場合、居住者のうち2名に原本を交付し、原本を交付した居住者の氏名を契約書に書けば、その他の居住者にはコピーの交付でも問題ありません。
《参考》平成28年(2016年)の標準管理規約改正により、管理組合の管理者等又は役員に外部の専門家も就任できることが明確化されました。
これにより管理会社がマンションの管理者に選任されることも考えられますが、その場合でも管理を受託する管理会社としては適正化法の規程が適用されることから、当然に法の定める業務規制をうけることとなります。