Q2-2. 契約期間の開始日が契約締結日よりも前になっている。この契約は無効ではないか。

A2-2:

 契約締結の日より前に契約の始期を遡る、いわゆる遡及契約そのものは民法上も適正化法上も禁じられていません。

 ただし、その場合は遡及して契約することについて総会での承認を受けておくなど、疑義を生じさせない配慮が望まれます。