Q3-1. 現在管理委託契約している管理会社が他社に吸収合併されたが、管理会社から管理組合に対して何らかの通知がされるのか。

A3-1:

 マンション標準管理委託契約書では、管理会社に吸収合併が発生した場合には、引き続き管理事務を受託する存続会社が速やかに、書面をもって管理組合に通知しなければならないことになっています。

 マンション標準管理委託契約書第12条では通知義務として、次のような場合には双方がそれぞれ書面で相手方に通知することを定めています。

  1. 管理組合の役員又は組合員が変更したとき
  2. 管理組合の組合員がその専用部分を第三者に貸与したとき
  3. 管理会社が商号又は住所を変更したとき
  4. 管理会社が合併又は会社分割したとき
  5. 管理会社がマンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に基づき処分を受けたとき
  6. 管理会社が銀行の取引を停止されたとき、若しくは破産、会社更生、民事再生の申立てをしたとき、又は管理会社が破産、会社更生の申立てを受けたとき。
  7. 管理会社が合併又は破産以外の事由により解散したとき