Q3-2. 管理会社は、マンションの共用部分(例えば廊下)に通行の妨げとなる私物を放置している居住者に対して管理組合に代わりその撤去を求めたが、なおも放置したままである。管理会社はマンションの管理責任を果たしていないのではないか。

A3-2:

 マンションの最終的な管理責任は管理組合にあります。ご質問のような場合において、マンション標準管理委託契約書では管理規約に違反するなどの行為をする居住者に対して、管理組合に代わり当該行為の中止を求めることができると規定しています。
 しかし、これはあくまでも撤去を求めることが「できる」と定めているものであって、結果の保証までは求めていません。従って、管理会社が契約に従って私物の撤去を求めたにもかかわらず、なおも放置されたままであったときには、管理会社に対してそれ以上の責任は問えないと考えられます。