Q3-11. 管理会社と契約しているが、公園を管理する市からマンションに隣接する公園の清掃をマンションの管理組合で出来ないかとの依頼があり、管理組合としては市には協力したいが、清掃する人員集めが大変なので、公園の清掃をマンションの管理員にお願いしたところ、契約の変更が必要だと言われたが、契約変更まで必要なのか。

A3-11:

 マンション標準管理委託契約書では、管理対象部分として、敷地、専有部分に属さない建物の部分(規約共用部分を除く。)専有部分に属さない建物の附属物、規約共用部分及び附属施設となっており、ご質問のような公園の清掃などの業務は含まれていません。
 隣接する公園の清掃をマンションの管理員にしてもらう場合には、清掃の場所や面積、回数・頻度などを明確にして、今の契約内容を変更するか、別途清掃に関する契約を締結すべきです。

〔注意〕

 マンションの新築の際に、法令・条例等により、マンション隣接地に公園を設置しそれを公共団体(市町村)に管理を移管させ、その後、公共団体(市町村)からそのマンションの管理組合に対して、公園の清掃を依頼する場合があります。その際、清掃の助成金を管理組合に支給している公共団体(市町村)もあります。但し、今回のご質問のように、管理組合自らが公園の清掃をしないような場合は、助成金が支給されない場合もありますので、公共団体(市町村)にご確認下さい。