Q3-12. 総会の議長を務めましたが、管理会社の業務に総会支援業務として総会議事録作成が入っているにもかかわらず、管理会社から議事録の内容の確認を求められるのはおかしいのではないか。

A3-12:

 マンション標準管理委託契約書では、管理会社が行う総会支援業務として総会議事録”案”を作成するとなっています。総会での議事については、区分所有法第42条において議長がその議事録を作成することと定められており、管理会社はあくまでも案を作成しているに過ぎません。議長は、管理会社の出してきた案を確認し、必要に応じて修正を指示し、完成した議事録の内容に責任を持たなければなりません。