Q3-13. 子供会のイベントを催す計画をしているが、管理会社に手伝ってもらえないかと尋ねたところ断られた。マンション管理の委託契約をしているのだから、管理会社は協力して当然ではないのか。

A3-13:

 マンション標準管理委託契約書では、管理会社の管理対象部分として、敷地、専有部分に属さない建物の部分(規約共用部分を除く。)、専有部分に属さない建物の附属物、規約共用部分及び附属施設とされており、ご質問のような子供会のイベントのほか自治会を含むような業務までは含まれていません。