Q3-14. 居住者が夜中に騒音を出し迷惑を被っている。管理会社から再三にわたり注意しているが、なかなか改善されない。改善されるまでは管理会社が注意をすべきではないか。

A3-14:

 マンション標準管理委託契約書では、管理会社は、管理事務を行うため必要なときは法令、管理規約又は使用細則に違反する行為、建物の保存に有害な行為、管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為、居住者の共同の利益に反する行為のほか、共同生活秩序を乱す行為の中止を、管理組合に代わって求めることが出来ると定めています。

 ただし、中止を求めてもなお居住者がその行為を中止しないときは、管理会社はその責めを免れるものとし、その後の中止要求は管理組合が行うものとしています。