Q3-15. 管理会社から1ヶ月後に契約を解除したいとの一方的な申し出があり困っている。

A3-15:

 マンション標準管理委託契約書では、契約の解除を行うに際して、相手方に対し少なくとも3ヶ月前までに書面で解約の申し入れを行うこととなっています。解約の申し入れは、管理組合、管理会社の双方から行うことが出来ます。