Q3-18. 管理員は居住者の留守中でも住居(専有部分)に立ち入っても良い場合があると聞いているが、それはどのような場合か。

A3-18:

 マンション標準管理委託契約書では、管理会社は災害又は事故等に際して管理組合のために緊急に行う必要がある場合に限って、居住者の住居(専有部分)に立ち入ることが出来るとなっています。

 なお、立ち入った場合には、管理会社は管理組合及び立ち入った専有部分等にかかる居住者に対して、事後速やかに報告しなければなりません。

※災害又は事故等とは。
 地震、火災、漏水、破裂、爆発、犯罪など他の居住者の生活の安全に支障をきたすことが明らかな事象を指します。