Q3-5. 管理費を滞納している居住者に対して、管理会社は電話や自宅訪問をして督促しているのは判っているが、それでも支払わない居住者に対しては、内容証明郵便で督促するなどの工夫をすべきではないか。

A3-5:

 マンション標準管理委託契約書では、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により督促を行い、督促をしても居住者が滞納管理費等を支払わないときは、その業務を終了することとなります。

 内容証明郵便で督促を行う場合には、管理会社の判断では出来ず、管理組合の承認(指示)とそのために費用の負担が必要となってきます。

※参考として、

 法的措置として、簡易裁判所に支払督促申立書を申請し、その申立書が裁判所から相手方に到着後2週間以内に、相手方から異議の申立てが無ければ支払督促に仮執行の宣言を申立、強制執行が可能となります。但し、相手方が異議を申立てたときには、訴訟となります。

 また、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えとして、少額訴訟という方法もあります。