Q3-7. 滞納者が行方不明となり、契約駐車場区画に車輌が放置されている場合の対応方法はどうすれば良いのか。

A3-7:

 滞納者が行方不明の場合には、公示送達の方法を持って判決を得て、債務名義を取り不動産競売の手続をとることになります。

 但し、滞納者の不動産に抵当権が設定されている場合には、裁判所が競売請求を却下するすることで債務名義をとることが不可能となることがあります。その場合、次の対応としては区分所有法第59条の競売請求を行い、競落人に特定継承人として請求する方法があります。なお、普通自動車の場合には不動産競売、軽自動車の場合には動産競売の手続となります。

 競売等の手続は管理組合が行うべきものであり、その手続・方法等については法律の専門家にご相談下さい。

《参考》
 債務名義とは、債権者に対して執行機関(執行裁判所又は執行官)の強制執行によって実現されるべき債権の存在およびその範囲を公的に証明した文書です。