Q3-9. マンションを購入する際、管理規約の説明を宅地建物取引業者から受けたら良いのか。

A3-9:

 宅地建物取引業法では、宅地建物取引主任者は、管理規約等の下記に掲げる内容の重要事項説明を行わなければならないことになっています。

1. 不動産の表示(建物及び敷地)
2. 建物又は敷地に関する権利及びこれらの管理・使用に関する事項

  • 敷地に関する権利の種類及び内容
  • 共用部分に関する規約の定め←管理規約・使用細則
  • 専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定め←管理規約・使用細則
  • 専用使用権に関する規約等の定め(駐車場使用料等)←管理規約・使用細則
  • 所有者が負担すべき費用を特定の者のみに減免する旨の規約等の定め
  • 修繕積立金に関する事項
  • 管理費用の額
  • 管理の委託先等
  • 建物の維持修繕の実施状況の記録

《参考》
  1. 管理規約とは。
     マンションは、戸建住宅とは違い多くの人が同一建物内に居住します。その共同生活を円満・円滑にするために、管理組合の運営に関することや区分所有者間相互の利害調整に関するルール、使用方法等について定められたものが管理規約です。

  2. 管理規約とあわせて確認すべき事項
  • 管理方式(管理会社への委託方式か、居住者自らの管理か。)
  • 管理費、修繕積立金(前所有者の滞納の有無・管理費、修繕積立金が異常に低額ではないか。)
  • 駐車場、駐輪場(利用条件、使用料が異常に低額ではないか。)
  • 利用制限(ペットの飼育条件等)
  • その他(管理費、修繕積立金等の変更予定など)