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Q&A
1.重要事項説明関係(説明会・重要事項説明書の交付)
2.契約書交付関係
3.契約内容関係
4.管理事務報告書関係
5.基幹事務関係
6.守秘義務関係
7. その他
Q5-2. 管理会社が基幹事務を他の者に再委託しても構わないのか。
A5-2:
基幹事務の一部を他の者に再委託することは出来ますが、基幹事務の全てを再委託することは禁止されています。
【適正化法第74条】