Q6-1. 管理会社が、税務署からマンションの居住者である○○○○(株)の水道代のデータについて質問され水道代のデータを出しましたが、これは守秘義務に違反しないのか。    

A6-1:

 管理組合の承諾がある場合や、税務調査、犯罪捜査のため各官署から法令に基づく照会があった場合など正当な理由があれば違反にはなりません。

【適正化法第80条】