Q6-3. 管理組合の理事長や理事が、管理費の滞納者や滞納金額を知っているのはおかしい。管理会社から漏洩しているのではないでしょうか。

A6-3:

 管理費の徴収や滞納者への督促は本来管理組合で行うべきものであり、管理会社は管理委託契約に基づいて管理組合の行うべき事務の補助をしている立場です。従って、ご質問のような管理費の滞納に関する事項は、本来理事長や理事が把握しておくべきことです。