Q7-1. 管理会社に専任の管理業務主任者として勤務している者が、不動産業の仕事(宅地建物取引主任者)をしても良いのか。

A7-1:

 専任の管理業務主任者が常勤している事務所において、不動産業(宅地建物取引業)などマンション管理業以外の業種に係る業務に一時的に従事することは差し支えないものとしていますが、「専任の宅地建物取引主任者」を兼務することはできません。

(施行通達:平成14年2月28日付け 国総動第309号)