事業認定理由について

一般国道367号改築工事(途中谷バイパス・滋賀県高島市今津町途中谷字途中地内から同市今津町途中谷字八鳫地内まで)及びこれに伴う附帯工事に関する事業認定理由について

平成20年1月31日付けで滋賀県から申請のあった、一般国道367号改築工事(途中谷バイパス・滋賀県高島市今津町途中谷字途中地内から同市今津町途中谷字八鳫地内まで)及びこれに伴う附帯工事に関する事業認定理由について、平成20年3月28日に土地収用法に基づき事業の認定をし、官報に告示しました。