事業認定理由について

一般国道371号改築工事(橋本バイパス・和歌山県橋本市柱本字沓掛地内から同市柱本字深山地内まで、同市橋谷字上平地内から同市橋谷字不動平地内まで及び同市御幸辻字田中垣内地内から同市小原田字佃地内まで)並びにこれに伴う市道及びため池付替工事に係る事業認定理由について

平成20年9月16日付けで和歌山県から申請のあった一般国道371号改築工事(橋本バイパス・和歌山県橋本市柱本字沓掛地内から同市柱本字深山地内まで、同市橋谷字上平地内から同市橋谷字不動平地内まで及び同市御幸辻字田中垣内地内から同市小原田字佃地内まで)並びにこれに伴う市道及びため池付替工事について、平成20年12月19日に土地収用法に基づき事業の認定をし、官報に告示しました。

その事業認定理由を以下に添付しています。