事業認定理由について

県道洲本五色線改築工事(兵庫県洲本市中川原町三木田字養老地地内から同市中川原町三木田字土筆谷地内まで)及びこれに伴う普通河川付替工事に係る事業認定理由について

平成23年8月2日付けで兵庫県から申請のあった標記の事業について、土地収用法20条の規定に基づき事業の認定をし、平成23年10月26日付け官報で告示しました。

その事業認定理由を以下に添付しています。