事業認定理由について

一般国道311号改築工事(和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬字後代地内から同町市ノ瀬字根皆田地内まで)及びこれに伴う町道付替工事に係る事業認定理由について

平成23年8月11日付けで和歌山県から申請のあった標記の事業について、土地収用法20条の規定に基づき事業の認定をし、平成23年10月26日付け官報で告示しました。

その事業認定理由を以下に添付しています。