事業認定理由について

県道泉佐野打田線改築工事(和歌山県紀の川市重行字東中原地内から同市重行字東柳原地内まで)に係る事業認定理由について

平成23年11月28日付けで和歌山県から申請のあった標記の事業について、土地収用法20条の規定に基づき事業の認定をし、平成24年2月21日付け官報で告示しました。

その事業認定理由を以下に添付しています。