事業認定理由について

県道和歌山橋本線改築工事(和歌山県伊都郡かつらぎ町大字島字前田地内から同町大字東渋田字宮ノ本地内まで)及びこれに伴う附帯工事並びに一級河川付替工事に係る事業認定理由について

平成24年1月31日付けで和歌山県から申請のあった標記の事業について、土地収用法20条の規定に基づき事業の認定をし、平成24年4月23日付け官報で告示しました。

その事業認定理由を以下に添付しています。