事業認定理由について

一般国道169号改築工事(和歌山県東牟婁郡北山村竹原字東ノ本地内から同村竹原字上ミ地地内まで)に係る事業認定理由について

平成24年2月29日付けで和歌山県から申請のあった標記の事業について、土地収用法20条の規定に基づき事業の認定をし、平成24年5月28日付け官報で告示しました。

その事業認定理由を以下に添付しています。