事業認定理由について

県道海南金屋線改築工事(和歌山県有田郡有田川町大字上六川字下奥地内から同町大字上六川字下ノ段地内まで)

令和3年9月30日付けで和歌山県から事業認定の申請があった県道海南金屋線改築工事(和歌山県有田郡有田川町大字上六川字下奥地内から同町大字上六川字下ノ段地内まで)について、令和3年12月2日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。

その事業認定理由を以下に添付しています。