事業認定理由について

県道竜泉那波線新設工事(兵庫県相生市那波字鍋崎地内から同市那波南本町地内まで)

平成30年2月15日付けで兵庫県から事業認定の申請があった県道竜泉那波線新設工事(兵庫県相生市那波字鍋崎地内から同市那波南本町地内まで)について、平成30年4月9日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。

その事業認定理由を以下に添付しています。