事業認定に係る相談窓口について

平成30年6月12日より土地収用法の事業認定の円滑化に向けた相談窓口を近畿地方整備局建政部計画管理課内に開設します。

1.相談内容

相談窓口では、近畿地方整備局が認定庁となる起業者より、事業認定申請を行うにあたっての相談を承ります。
※近畿地方整備局が事業認定を行うのは、府県事業や府県域を超える民間事業(電力・鉄道等)です。
 府県域を超えない民間事業は、府県知事が事業認定を行うため、相談は府県の事業認定担当部署にお願いします。
※個別の課税に関する相談、土地収用法に基づかない用地取得に関する相談等、土地収用法に関わらない相談事項については、回答いたしかねます。

3.回答方法

相談内容に応じた適宜の方法により回答させていただきます。回答までに要する期間は2週間以内を目安としていますが、相談内容等により、それ以上のお時間を頂戴することもありますのであらかじめご了承ください。