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<道路占用許可について 〜占用許可基準〜>

◆占用許可基準に合致するものは道路占用許可を受けることも出来ます。   

●許可を受けられるもの、受けられないもの

↓看板や日よけ、仮囲いなどをクリックしてみて下さい↓

 
〜道路占用に関するQ&A〜
      道路占用許可って? 
他人の土地にはみ出してものを造る場合、土地の所有者の了解を得る(契約書を取り交わす)はずです。道路にはみ出す場合についても勝手に使うことはできません。   
     占用許可基準って? 

道路占用許可には次のようなルールがあります。

  1. 設置する高さは路面から物件の下端まで歩道上で2.5m以上、車道上で4.5m以上。
  2. 道路との境界から国道へのはみ出し幅は1m未満。
  3. 風雨、その他の災害等により倒壊、落下、はく離など事故のないような堅固な構造のもの。

などですが、原則として民地内に看板等を設置する余地がない場合に限ります。

      道路占用料って? 

土地を借りた場合の借地料と同様、道路占用許可を受けた場合、使用料として占用料を納めなければなりません。
占用料の単価は下表の通りです。(平成29年4月1日からの単価)

占用物件
所在地
(第一級地)
向日市
長岡京市
大山崎町
(第二級地)
京都市
八幡市
宇治市
城陽市
久御山町
精華町
京田辺市
(第三級地)
木津川市
井手町
亀岡市
(第四級地)
南丹市
(第五級地)
京丹波町
突出看板(片面) 円/u(年額)
19,000
3,800
1,700
960
670
突出看板(両面) 円/u(年額)
13,300
2,660
1,190
672
469
日 よ け     円/u(年額)
2,800
1,200
790
630
540
工事用仮施設   円/u(月額)
1,900
380
170
96
67
※政令改正により単価が変わることがあります。
※所在地は京都国道事務所管内にある市町名のみを記載しています。
 
 

お問い合わせは

国土交通省 京都国道事務所 管理第一課
〒600-8234 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808
TEL:075−351−3300(代表)


 

 

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