申請・手続き

道路損傷手続

もしも交通事故で道路施設を損傷してしまったら

もし道路を壊したら?

 交通事故等により道路の施設を壊した場合、
路上に油を流出させたり障害物を残したりした場合、
あるいは交通事故以外でも道路の損傷を発見した場合には、
直ちに復旧作業を行いますので、下記出張所までご連絡をお願いします。

どこに何を連絡すればいいの?

〇連絡先
 奈良維持出張所(奈良市柏木町386-3)
 電話:0742-34-3581

 橿原維持出張所(橿原市雲梯町273-3)
 電話:0744-23-8781
 (休日夜間は奈良国道事務所に自動転送されます)

〇連絡していただきたい内容
 ・事故を起こした方(原因者)の氏名、連絡先
 ・事故を起こした場所、年月日、日時、車種
 ・事故の内容(何を壊したか)
 ・加入している任意保険の情報


道路の復旧費は誰が払うの?

道路を損傷した場合は、原因者にその費用を負担していただきます(道路法第58条(原因者負担))。

復旧工事は誰がするの?

復旧工事は原則として国が行います。損傷程度の判断や、復旧費用の見積もりについても国が行います。復旧工事施工から負担金額決定までは以下の通りです。

復旧費用の支払い方法は?

復旧工事完了後、原因者に「費用負担命令書」と「納入告知書(振込用紙)」を送付しますので、納付期限内に最寄りの銀行や信用金庫、郵便局などでお支払いください。
窓口での支払いのほかATMやpay-easyも利用可能です。

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