申請・手続き
通行許可が必要な車とは、どんな車?
特殊車両通行許可

車両の構造が特殊である車両、または輸送する貨物が特殊な車両で、「幅・長さ・高さ・重量および最小回転半径」のうち、ひとつでも制限値を超える車を特殊な車両といいます。
次に示す値をひとつでも超えれば、通行許可が必要です。

※重さ指定道路及び高さ指定道路はそれぞれ最高限度が緩和されており、セミトレーラ連結車とフルトレーラ連結車には特例があります。
大型車誘導区間の指定道路及び重さ・高さ指定道路の状況
(国土交通省関東地方整備局のホームページにジャンプします)
大型車誘導区間の指定道路及び重さ・高さ指定道路の状況
(国土交通省関東地方整備局のホームページにジャンプします)
新規格車の特例

大型で重量のある車であっても、上の制限値のうち、総重量のみが値を越える場合で、右の表に該当する場合は高速自動車国道や指定道路(国が管理する国道はほとんど当てはまります)を自由に走行できます。
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車両の長さ | 最遠軸距 | 車両総重量 | |
---|---|---|---|
単車 | 9~11m | 5.5~7m | 22t |
11~12m | 7m以上 | 25t | |
連結車 | 12m以下 | 8~9m | 24~25t |
9~10m | 25.5~26t |