(目 的)
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| 第1条
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当委員会は、文化財の保全等の観点より、地下水の状況を把握し、適切な地下水のモニタリング方針を定めるものである。
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(所掌事項)
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| 第2条
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委員会は、前条の目的を達成するために、以下の事項についての検討を実施する。
(1)モニタリング内容
(2)管理基準の考え方
(3)異常時の地下水保全の考え方
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(構 成)
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| 第3条
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委員会は、その目的に照らし、特定の行政機関及び特定の利害関係者等の利害を代表しない公正中立な立場の有識者をもって構成し、委員の構成は別紙のと
おりとする。
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| 2
| 委員会は、委員総数の過半数をもって成立するものとする。なお、委員の代理出席は原則として認めないものとする。ただし、委員長が認めたときはこの限りではな
い。
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| 3
| 委員の追加・変更は、委員会の承認を要するものとする。
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(委員の任期)
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| 第4条
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委員の任期は、委員会の目的及び所掌事項を完了するまでとする。
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(委員長)
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| 第5条
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委員会には委員長を置く。
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| 2
| 委員長が職務を遂行できない場合、予め委員長が指名する委員がその職務を代行する。
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(事務局)
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| 第6条
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委員会の事務局は、国土交通省近畿地方整備局奈良国道事務所計画課並びに西日本高速道路株式会社関西支社奈良工事
事務所工務課に置く。
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(その他)
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| 第7条
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本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。また、本規約の改正等は、
本委員会の審議を経て行うことができるものとする。
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