概要
淀川水系河川整備計画の変更について、河川法第16条の2第5項に基づき、令和3年4月28日に淀川水系河川整備計画(変更案)を公表し、関係6府県知事に意見照会してきましたが、全ての関係府県知事より、同意する旨のご回答をいただきましたので、整備局長コメントと合わせて公表します。○淀川水系河川整備計画(変更案)についての関係府県知事の意見
https://www.kkr.mlit.go.jp/river/iinkaikatsudou/yodogawakasenseibi/index.html
※河川法第16条の2第5項
河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。