2021年11月12日

大和川水系大和川等の特定都市河川指定に向けて流域の自治体等への意見聴取を実施します
~流域治水関連法の施行後、全国初となる指定の手続に着手~

概要

 国土交通省では、令和3年11月1日に施行された改正特定都市河川浸水被害対策法に基づき、同法の改正後、全国初となる大和川水系大和川等の特定都市河川指定に向けた関係者への事前の意見聴取を実施します。

○ 気候変動の影響による降雨量の増加等に対応するため、流域全体を俯瞰し、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実現を図る「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第31号。通称「流域治水関連法」)が令和3年5月10日(月)に公布され、同年11月1日(月)に全面施行となりました。
 
○ 国土交通省では、流域治水の本格的実践に向けて、流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)に基づき、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大し、流域治水関連法の枠組みによる取組の一層の強化を図ることとしています。
 
○ このたび、流域治水関連法の施行後、全国初となる一級河川大和川水系大和川他18河川の特定都市河川指定に向けて、法第3条第8項の規定に基づき、当該河川の流域をその区域に含む奈良県及び県内の25市町村の長と、当該河川の流域に係る下水道管理者への意見聴取の手続を開始しましたのでお知らせします。

(添付資料)
別紙1:流域治水関連法の活用(特定都市河川の指定による法的枠組の下での流域治水の推進)
別紙2:大和川水系大和川等の概要
別紙3:大和川水系の流域治水の推進
参 考:大和川流域総合治水対策協議会 リーフレット

問い合わせ先

国土交通省 近畿地方整備局 河川部 河川計画課 
課長 前羽 利治(内線3611)
課長補佐 日裏 義康(内線3619)
 TEL: 06-6942-1141(代表)   06-6945-6355(直通)