概要
近畿地方整備局は大和ハウス工業株式会社に対して建設業法の規定に基づく指示処分並びに営業停止処分を行いました。1.処分対象業者
商号:大和ハウス工業株式会社
2.処分内容
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示
同法同条第3項の規定に基づく営業の停止命令
3.処分理由
建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。
並びに建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。
このことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められる。