概要
近畿地方整備局は、有資格業者に対し、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」に基づく指名停止措置を行いました。
1.指名停止業者及び措置の内容
関西塗研工業株式会社
期間:令和7年4月25日から令和7年6月5日まで(6週間)
範囲:近畿地方整備局管内
2.指名停止措置の理由
関西塗研工業(株)が建設業法の規定により監督処分(10日間の営業停止処分)
を受けたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第13号
(建設業法違反行為)に該当するため。