2025年4月25日 総務部

有資格業者の指名停止措置について

概要

 近畿地方整備局は、有資格業者に対し、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」に基づく指名停止措置を行いました。
 
1.指名停止業者及び措置の内容
  日新興業株式会社
  期間:令和7年4月25日から令和7年6月5日まで(6週間)
  範囲:近畿地方整備局管内

2.指名停止措置の理由
  日新興業(株)が建設業法の規定により監督処分(10日間の営業停止処分)を受
 けたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第13号(建設
 業法違反行為)及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名
 停止等の措置要領」別表第2第13号(建設業法違反行為)に該当するため。

問い合わせ先

国土交通省近畿地方整備局
 総務部契約課 ℡ 06-6941-8461
  契約課長 柳原 宏明(やなぎはら ひろあき)(内線2511)
  建設専門官 早川 健(はやかわ たかし)(内線2512)
 総務部経理調達課 ℡ 078-391-7576
  経理調達課長 加藤 英明(かとう ひであき)(内線6310)
  経理調達課長補佐 武田 知美(たけだ ともみ)(内線6313)