概要
国土交通省では、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和8年3月31日に紀の川水系貴志川等の計14河川を特定都市河川に指定します。
○ 平成29年、令和5年など浸水被害が度々発生している貴志川等における流域治水の本格的な実践に向けて、国土交通大臣は、流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法第3条第1項等に基づき、令和8年3月31日に紀の川水系貴志川等の計14河川(和歌山県)を特定都市河川に指定します。
○ 今後、紀の川水系貴志川等では、河川管理者・流域の自治体の長等で構成する流域水害対策協議会を組織し、河川整備の推進に加え、雨水流出抑制対策の実施、水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり等の浸水被害対策を流域一体で計画的に進めてまいります。
また、令和8年3月31日から、流域内において一定規模以上の土地を宅地にする行為等について、河川への雨水の流出増加を抑制するための対策を義務付ける運用が開始されます。
○ 国土交通省では、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大していくこととしており、流域治水関連法の枠組みによる取組の一層の強化を図ってまいります。
○ 国土交通省では、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大していくこととしており、流域治水関連法の枠組みによる取組の一層の強化を図ってまいります。
≪特定都市河川指定の状況(近畿地方整備局管内)≫※令和8年3月31日時点
指定済み河川数:4水系87河川
【添付資料】
別紙1 「流域治水」の本格的実践に向けた紀の川水系貴志川等の特定都市河川への指定
別紙2 紀の川水系貴志川等の特定都市河川と流域の概要
参 考 法的枠組みを活用した「流域治水」の本格的実践
