2025年7月4日 総務部

有資格業者の指名停止措置について

概要

 近畿地方整備局は、有資格業者に対し、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」に基づく指名停止措置を行いました。
 
1.指名停止業者及び措置の内容
         関電プラント株式会社
         期間:令和 7 年 7 月 4 日から令和 7 年 10 月 3 日まで(3ヶ月)
         範囲:近畿地方整備局管内(港湾空港関係を除く)

2.指名停止措置の理由
     関電プラント株式会社が建設業法の規定により、監督処分(指示処分及び営業停
  止処分22 日間)を受けたことは「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表
  第2第13号(建設業法違反行為)に該当するため。

問い合わせ先

国土交通省近畿地方整備局
 総務部契約課 ℡ 06-6942-1141(代表)
  契約課長 柳原 宏明(やなぎはら ひろあき)(内線2511)
  建設専門官 早川 健(はやかわ たかし)(内線2512)