概要
近畿地方整備局は、有資格業者に対し、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」に基づく指名停止措置を行いました。
1.指名停止業者及び措置の内容
関電ファシリティーズ株式会社
期間:令和7 年7 月4 日から令和7 年11 月13 日まで(3ヶ月+6週間)
範囲:近畿地方整備局管内
2.指名停止措置の理由
関電ファシリティーズ株式会社が建設業法の規定により、監督処分(営業停止処
分11 日間及び指示処分)を受けたことは「工事請負契約に係る指名停止等の措置
要領」別表第2第13号(建設業法違反行為)及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌
の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第13号(建設業法違反行
為)に該当するため。