コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定基準(案) | |
構造物の解体工事等から発生するコンクリート塊を再生処理し、(1)土木・建築工事のコンクリート用骨材 (2)舗装用路盤材 (3)土木・建築工事の埋め戻し材・裏込め材 として再生利用する際の品質の基準を定めています。
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)について」 |
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発生土利用基準(案) | |
建設工事に伴い副次的に発生する土砂や汚泥の土質特性に応じた区分基準及び各々の区分に応じた適用用途標準を示しています。また、これを詳しく解説した「建設発生土利用技術マニュアル」が同時に作成(現在、第2版)されています。
「発生土利用基準(案)について」 |
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建設汚泥再生利用技術基準(案) | |
建設工事に伴い副次的に発生する建設汚泥の処理土の土質特性に応じた区分基準及び各々の区分に応じた適用用途標準を示すことにより、建設汚泥の適正な利用の促進を図ることを目的としています。
「建設汚泥再生利用技術基準(案)について」 |