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根拠条文等の概要(資源有効利用促進法 平成12年改正)

3.再生資材利用計画書の作成
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準 となるべき事項を定める省令(平成3年10月25日建設省令第19号)(抜粋)
第8条
(再生資源利用
計画の作成等)
発注者から直接工事を請け負った建設工事事業者は、下記の表に該当する建設資材を搬入する建設工事を施工する場合においてあらかじめ再生資源利用計画を作成するものとする。
項目 利用計画を作成
すべき規模
記載事項
土砂 1,000m3以上 (1)建設資材の種類毎の利用量
(2)(1)のうち、再生資源の種類毎の利用量
(3)その他、再生資源の利用に関する事項
砕石 500t以上
加熱アスファルト
混合物
200t以上

建設工事事業者は、建設工事の完成後速やかに、再生資源利用計画の実施状況を記録するものとする。

建設工事事業者は、再生資源利用計画及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成後1年間保存するものとする。

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