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根拠条文等の概要(資源有効利用促進法 平成12年改正)

4.再生資材利用促進計画書の作成
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の 基準となるべき事項を定める省令(平成3年10月25日建設省令第20号) (抜粋)
第7条
(再生資源
利用促進
計画の
作成等)
発注者から直接工事を請け負った建設工事事業者は、下記の表に該当する指定副産物を工事現場からを搬出する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用促進計画を作成するものとする。
項目 利用促進計画を
作成すべき規模
記載事項
建設発生土 1,000m3以上 (1)指定副産物の種類毎の利用量
(2)指定副産物の種類毎の再資源化施設又は他の工事現場等への搬出量
(3)その他、指定副産物に係る再生資源の利用に関する事項
CO塊、
AS塊、
建設発生木材
200t以上

建設工事事業者は、建設工事の完成後速やかに、再生資源利用促進計画の実施状況を記録するものとする。

建設工事事業者は、再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成後1年間保存するものとする。

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