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根拠条文等の概要(資源有効利用促進法 平成12年改正) |
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4.再生資材利用促進計画書の作成 | ||||||||||
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の 基準となるべき事項を定める省令(平成3年10月25日建設省令第20号) (抜粋) | ||||||||||
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