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支援施策 |
税制 |
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項目 | 建設廃棄物再生処理用設備設置に関する税制 | 特定環境技術開発促進税制 | エネルギー需給構造改革投資促進税制 |
趣旨 | 建設工事における公害防止及び省資源・省エネルギーに資する。 | 再生資源の利用に資する工事の施工技術の開発を促進する。 | エネルギーの需要、供給両面からの対策によりエネルギー需給構造を改革する。 |
対象設備 |
アスファルト・コンクリート塊、建設汚泥、建設木くずの再生プラントの取得に対する税制措置
(アスファルト・コンクリート塊)
(建設汚泥)
(建設木くず)
(建設混合廃棄物) |
省エネ・リサイクルを支援法による事業計画承認を受けた技術開発に対する税制措置
(汚泥)
(アスファルト・コンクリート) |
エネルギー利用効率の高い設備の取得に対する税制措置であり、建設副産物利用に関連の深い設備は次の通り。 (アスファルト) (コンクリート等) |
控除税額等 |
(所得税・法人税) 初年度取得価格の14/100の特別償却 (固定資産税) 取得後3年間、通常の課税標準となるべき価格の2/3の額に軽減 ※建設汚泥脱水装置については、固定資産税の軽減措置のみ。 |
(所得税・法人税) 技術開発に要した試験研究費の6%相当額を所得税・法人税から控除 ただし、所得税・法人税の10%を限度とする。 |
(所得税・法人税) 初年度に取得価格の30/100の特別償却又は7%の税額控除 |
対象事業者 | 法人及び個人 | 法人及び個人 | 中小企業者 |
税制関係条文 |
租税特別措置法 第11条、第11条の7、43条
租税特別措置法
地方税法 |
租税特別措置法 第10条の2
租税特別措置法 |
租税特別措置法 第10条の2
租税特別措置法 |
問い合わせ先 |
国土交通省建設経済局建設業課![]() |
国土交通省建設経済局建設業課 03-3580-4311 |
国土交通省建設経済局建設業課 03-3580-4311 |
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