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優遇制度(税制)

支援施策

税制

項目 建設廃棄物再生処理用設備設置に関する税制 特定環境技術開発促進税制 エネルギー需給構造改革投資促進税制
趣旨 建設工事における公害防止及び省資源・省エネルギーに資する。 再生資源の利用に資する工事の施工技術の開発を促進する。 エネルギーの需要、供給両面からの対策によりエネルギー需給構造を改革する。

対象設備
及び
技術開発

アスファルト・コンクリート塊、建設汚泥、建設木くずの再生プラントの取得に対する税制措置

(アスファルト・コンクリート塊)
●破砕装置
●加熱混合装置

(建設汚泥)
●脱水装置

(建設木くず)
●破砕・再生処理装置

(建設混合廃棄物)
●選別装置

省エネ・リサイクルを支援法による事業計画承認を受けた技術開発に対する税制措置

(汚泥)
●脱水、加熱又は添加材処理を行うことにより、建設資材として利用する技術

(アスファルト・コンクリート)
●破砕、セメント等の添加又は加熱その他の処理を行うことにより、建設資材として利用する技術

エネルギー利用効率の高い設備の取得に対する税制措置であり、建設副産物利用に関連の深い設備は次の通り。

(アスファルト)
●路面表層再生処理機

(コンクリート等)
●自走式建設廃棄物破砕機
●油圧圧砕機
●油圧ブレーカ 等
のうち、所定の省エネ機構を有するもの

控除税額等 (所得税・法人税)
初年度取得価格の14/100の特別償却
(固定資産税)
取得後3年間、通常の課税標準となるべき価格の2/3の額に軽減
※建設汚泥脱水装置については、固定資産税の軽減措置のみ。
(所得税・法人税)
技術開発に要した試験研究費の6%相当額を所得税・法人税から控除
ただし、所得税・法人税の10%を限度とする。
(所得税・法人税)
初年度に取得価格の30/100の特別償却又は7%の税額控除
対象事業者 法人及び個人 法人及び個人 中小企業者
税制関係条文 租税特別措置法
第11条、第11条の7、43条

租税特別措置法
第44条の9

地方税法
附則第15条

租税特別措置法
第10条の2

租税特別措置法
第42条の5

租税特別措置法
第10条の2

租税特別措置法
第42条の5

問い合わせ先 国土交通省建設経済局建設業課
03-3580-4311
国土交通省建設経済局建設業課
03-3580-4311
国土交通省建設経済局建設業課
03-3580-4311
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