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「建設副産物適正処理推進要綱」の改正について

建設省では、平成5年1月、建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物を発注者及び施工者が適正に処理するための基準を示した「建設副産物適正処理推進要綱」を策定、各発注機関、建設業者団体等関係機関に通知し、適正処理の徹底を図ってまいりました。

しかしながら、依然として、建設発生木材や建設混合廃棄物等のリサイクルが低迷するとともに、建設廃棄物をはじめとする産業廃棄物の不法投棄等が多発し、社会問題になっています。

また、厚生省の調査によれば、平成8年4月時点で最終処分場の残容量は、首都圏で1.1年、全国で3.0年と遍迫しています。

そのため、平成9年には、不法投棄対策の強化等を目的として廃棄物の処理及び清掃に関する法律等が改正され、建設省においても、平成9年10月に、建設リサイクル推進計画'97を策定し、建設副産物の発生抑制、再利用、適正処理の推進のため、より一層の取り組み強化を図ってきたところです。

廃棄物処理法等の改正では、(1)処理基準、委託基準等の強化、(2)産業廃棄物管理表(マニフェスト)制度の全産業廃棄物への適用、(3)再生利用厚生大臣認定制度の創設等が行われました。

建設リサイクル推進計画'97では、公共工事発注者の責務の徹底等の観点から、(1)建設リサイクルガイドラインの作成、「リサイクル原則化ルール」の徹底等が位置づけられました。

今般、これらの改正等を踏まえ、「建設副産物適正処理推進要綱」を改正致しました。

今回の改正のポイントは、以下の通りです。

1) 適正処理を中心とした内容から、発生抑制、再利用も含めた建設副産物に係る総合的対策を実施する観点から、計画・設計 段階での取り組み内容を充実した。
2) マニフェスト制度の適用等廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の改正内容を反映させた。
3) よりきめこまやかな対策を行うため、建設廃棄物毎の留意事項を追加した。

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