大阪湾再生推進会議について
 
 
 大阪湾再生推進会議設置要綱
名称

 この会議は、大阪湾再生推進会議(以下「推進会議」という。)と称する。

目的

 推進会議は、都市再生本部で決定された都市再生プロジェクトとしての「海の再生」を推進するため、関係省庁及び関係地方公共団体等が、大阪湾の水環境の改善等を通じた「海と都市のかかわり」に重点を置く総合的な「海の再生」のための行動計画(以下「行動計画」という。)を策定し、これを推進することを目的とする。

推進会議の所掌事務

 推進会議は、次に掲げる事項に関して行動計画を策定し、推進する。

@ 下水道、河川等の整備等による大阪湾の流域の汚濁負荷削減対策に関すること。
A 干潟・藻場等の保全・再生及び汚泥の除去等による大阪湾の水質浄化対策に関すること。
B 大阪湾のパブリックアクセスの確保に関すること。
C 大阪湾の海域環境のモニタリング及び分析に関すること。
D 大阪湾再生に向けた技術開発に関すること。

推進会議の構成

@ 推進会議は、別紙に掲げる委員をもって構成する。
A 必要に応じ臨時委員を置くことができる。

座長

@ 推進会議を主宰するため、座長を置く。
A 座長は、推進会議委員の互選による。

推進会議の開催

@ 推進会議は、座長の招集により随時開催する。
A 座長に事故があるときは、座長が指名する者がその職務を代理する。
B 行動計画その他の推進会議の所掌に係る事項は、推進会議の合議により決定する。

幹事会

@ 推進会議に幹事会を置く。
A 幹事会は、別紙に掲げる幹事をもって構成する。
B 幹事会に幹事長を置き、推進会議の座長がこれを指名する。
C 幹事会は、推進会議の所掌事務の実施に関する協議及び調整を行う。
D 幹事会は、幹事長の招集により随時開催する。

ワーキンググループ

@ 幹事会に必要に応じワーキンググループを置く。

事務局

@ 推進会議の庶務を行うため、事務局を置く。
A 事務局の運営は、国土交通省近畿地方整備局において行う。

10 その他

@ @ 本要綱の改正は、座長が推進会議に諮って行う。
A この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、座長が推進会議の委員に諮って定める。

11 施行日

 平成15年7月28日


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