(設置) |
第1条 |
河川法(昭和39年法律第167号)第十六条の二第3項に規定する趣旨に基づき、近畿地方整備局長(以下「整備局長」という。)が「淀川水系流域委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。 |
(目的) |
第2条 |
委員会は、次の事項につき、意見具申又は答申を行うことを目的とする。 |
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(1) |
淀川水系河川整備計画(案を含む)の計画内容の進捗の点検にあたって意見を述べること |
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(2) |
淀川水系河川整備計画(案を含む)の変更について意見を述べること |
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(3) |
関係住民の意見の反映方法について意見を述べること |
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(4) |
河川法に基づき淀川水系河川整備計画が策定されるまでは「行政機関が行う政策の評価に関する法律」、「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」、「国土交通省所管公共事業の事後評価実施要領」に準じて、河川事業・ダム事業にかかる再評価及び事後評価についての審議を行い、意見を述べること |
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(5) |
河川法に基づき淀川水系河川整備計画が策定された後は「行政機関が行う政策の評価に関する法律」、「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」、「国土交通省所管公共事業の事後評価実施要領」に基づき、河川事業・ダム事業にかかる再評価及び事後評価についての審議を行い、意見を述べること |
(委員会) |
第3条 |
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委員会は、委員会での審議、部会からの報告を受けた事項に関する審議、調整を行い、委員会としての意思決定を行う。 |
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2. |
委員会は、部会に対して審議する事項について指示する。 |
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3. |
委員会委員の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。 |
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4. |
委員会は、委員総数の過半数の出席をもって成立する。なお、委員の代理出席は認めない。 |
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5. |
委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決することとし、可否同数のときは議長の決するところによる。なお、委員会の意見について少数意見がある場合にはこれを付することとする。 |
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6. |
委員会は、審議しようとする事項について必要と認める場合は専門的知識を有する具体的候補を選定のうえ、委員会委員として追加するよう整備局長に要請することができる。 |
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7. |
委員会は、委員相互の議論、理解を深めるため、委員による学習会・検討会・現地視察等の方法により必要な調査研究を行うことができる。 |
(運営会議) |
第4条 |
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委員会は、委員会、部会及びワーキンググループの審議ならびに運営に関する事項、および、その他委員長が必要と認めた事項について検討を行うため、運営会議を設ける。 |
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2. |
運営会議は、委員長・副委員長・部会長・ワーキンググループリーダーにより構成する。ただし、部会長が出席できない場合は副部会長が出席することができる。 |
(部会) |
第5条 |
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委員会は、委員会の下部組織として、地域別又はテーマ別の部会を設けることができる。 |
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2. |
部会は、委員会から指示された事項及び委員会の了承を得た部会独自の必要判断事項について議論を行い、委員会に報告する。 |
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3. |
各部会の委員構成は、委員会がこれを決定する。 |
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4. |
部会は、部会委員総数の過半数の出席をもって成立する。なお、委員の代理出席は認めない。 |
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5. |
部会の議事は、部会出席委員の過半数でこれを決することとし、可否同数のときは議長の決するところによる。なお、部会の意見について少数意見がある場合にはこれを付することとする。 |
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6. |
部会は、部会委員相互の議論、理解を深めるため、運営会議の承認のもとに、部会委員による学習会・検討会・現地視察等の方法により必要な調査研究を行うことができる。 |
(ワーキンググループ) |
第6条 |
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委員会は、河川整備計画に関する特定の問題を委員相互で議論し、理解を深めるため、必要に応じてワーキンググループ(以下WG)を設けることができる。 |
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2. |
WGのリーダー及びメンバーは、運営会議の推薦にもとづき委員会が決定する。 |
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3. |
WGのメンバーは、原則として、委員会委員とするが、委員会が必要と認めた場合は、専門的知識を有する者に委嘱し、必要な調査、研究、報告を依頼するよう整備局長に要請することができる。 |
(委員長及び部会長等) |
第7条 |
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委員会には委員長及び副委員長を置き、各部会には部会長及び副部会長を置く。 |
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2. |
委員長は、委員会委員の互選により定め、部会長は部会委員の互選により定める。 |
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3. |
副委員長は委員長が、副部会長は部会長が指名する。 |
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4. |
委員長は、委員会の事務を総理し、その会議の議長となり、委員会活動の充実及び活性化を図るよう努めなければならない。 |
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5. |
部会長は、部会の事務を総理し、その会議の議長となり、部会活動の充実及び活性化を図るよう努めなければならない。 |
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6. |
委員長に事故がある時は、副委員長がその職務を代理する。 |
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7. |
部会長に事故がある時は、副部会長がその職務を代理する。 |
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8. |
委員長・副委員長・部会長・副部会長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 |
(議事) |
第8条 |
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委員会は委員長が、部会は部会長が、WGはWGリーダーが各々招集する。ただし、委員長が選任される前においては前委員長がこれを招集し、また部会長が選任される前においては委員長がこれを招集する。 |
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2. |
委員長は、必要に応じて2以上の部会又はWGの合同部会又は合同WGを開くことができる。 |
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3. |
委員長及び副委員長は可能な限りすべての部会・WGに出席し、議事の内容の掌握に努めなければならない。 |
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4. |
委員は、部会長又はWGリーダーの了承を得たうえで、必要に応じて自己の所属する部会・WG以外の部会又はWGに出席し、発言することができる。 |
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5. |
委員長、部会長又はWGリーダーは、必要に応じて部会又はWGに、所属部会又は所属WG以外の者の出席、発言を求めることができる。 |
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6. |
河川管理者は、委員の要請に対して積極的に発言するほか、委員長、部会長の許可を得て自ら発言できる。 |
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7. |
河川管理者はWGリーダーより要請があった場合にはWGに出席し、リーダーの要請に対して積極的に発言する他、リーダーの許可を得て自ら発言できる。 |
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8. |
委員長又は部会長は、一般の傍聴者に対して発言の機会を設ける。 |
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9. |
委員会は、積極的に関係住民の意見を聴取することを原則とする。 |
(情報公開) |
第9条 |
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委員会及び部会の会議は原則公開とし、公開する情報及び情報公開方法については委員会で定める。 |
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2. |
WGは、提出資料及び議事内容は原則公開とし、会議の公開及びその他に公開する情報及び情報公開方法については当該WGで定める。 |
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3. |
整備局長は、前項で定められた内容に従って、情報公開する。 |
(庶務) |
第10条 |
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委員会の庶務は、近畿地方整備局が委託した民間企業が委員長及び部会長の指示を受けて中立的立場で行う。 |
(規約の改正) |
第11条 |
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本規約の改正は、委員会委員総数の三分の二以上の同意を得てこれを行う。 |
(雑則) |
第12条 |
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本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるが、その際、付録に示す淀川水系流域委員会準備会議の答申、準備会議資料及び議事録を参考にする。 |
付則 |
(施行期日)この規約は、平成13年2月1日から施行する。 |
改正 |
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平成14年7月30日 |
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平成15年2月24日 |
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平成16年7月2日 |
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平成17年3月14日 |
付録 |
・ 淀川水系流域委員会のあり方について(答申) |
・ 第1回淀川水系流域委員会準備委員会資料及び議事録 |
・ 第2回淀川水系流域委員会準備委員会資料及び議事録 |
・ 第3回淀川水系流域委員会準備委員会資料及び議事録 |
・ 第4回淀川水系流域委員会準備委員会資料及び議事録 |