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第3回
紀の川流域委員会
H13.9.6
参考資料-2


● 紀の川流域委員会の規約3条に基づく運営細則について
(目的)
第1条 紀の川流域委員会規約第3条に基づき、紀の川流域委員会(以下「委員会」という)の運営に関し必要な事項を定める。
 
(審議の進め方)
第2条 委員会の審議の進め方は委員会で決定する。
 
(とりまとめ及び公表)
第3条 審議結果のとりまとめや会議内容の公表は委員会が行う。
 
(河川管理者の意見)
第4条 近畿地方整備局は河川管理者として委員長の許可を得て説明や意見の表明を行うことができる。
 
(意見の聴取)
第5条 審議の過程で委員以外の者から意見を聴取する必要が生じた場合は、委員長の判断により、聴く場合がある。
2.審議の終了後に、次回の審議の参考にするため傍聴者の意見を聴取する。

(委員会への一般からの意見や資料)
第6条 委員会の内容等に関する一般からの意見や資料は、郵送、FAX、電子メールにより文書で受け付け、受け付けた意見や資料は、委員に配布する。議題としての取り扱いについては委員長が判断する。
 
付則
(施行期間)
  この運営細則は、平成13年6月7日から施行する。


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国土交通省近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所