大和川河川事務所管内における無人航空機の飛行について
河川は、本来自由に利用できる空間ですが、落下等による他の河川利用者に対する危険、近隣民家への騒音被害等のトラブル・苦情が過去より多発しており、その防止の観点から、やむなく飛行禁止としています。
国土交通省航空局ホームページに掲載の『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な 飛行のためのガイドライン』の「3.注意事項 (5)その他関係法令の遵守等」において、「土地の所有者等が、その土地の上空での無人航空機の飛行を禁止する旨の表示等を行っている場合には、その土地の上空では無人航空機を飛行させないようにしましょう。」と記載されているとおり、大和川河川事務所管内においては飛行させないでください。
なお、次の事由をすべて満たした飛行をお考えの場合は、飛行想定場所の最寄りの出張所または大和川河川事務所までご相談ください。
・遊興としての利用でない公共性(河川調査・点検、橋梁点検等)の高い事業として行うもの
・河川(大和川河川事務所管内)で飛行させなければならない理由のあるもの
・安全計画が確立されているもの
また、民有地、自治体等管理の河川公園等における取扱いについては、事前に、その所有者、管理者にご確認ください。
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